学校感染症一覧 および 感染症治癒・登校許可証明書について
以下の感染症は学校感染症に指定されており、たとえ軽症でも登校できません。学校感染症と診断された場合は、学校にすみやかに連絡をして下さい。
その後は医師の指示に従い、登校の許可が出たら、学校所定の用紙『感染症治癒・登校許可証明書』を主治医に記入していただき、登校した際に学校に証明書を提出して下さい。(※出席停止扱いとなります)
第1種学校感染症
治癒まで出席停止
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第2種学校感染症
病名 | 出席停止 |
インフルエンザ | 発症後5日経過し、かつ解熱した後、2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日観の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
風疹(3日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂疲化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主症状が消失したあと2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結 核 | 伝染のおそれがなくなるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 伝染のおそれがなくなるまで |
第3種学校伝染病
病名 | 出席停止 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症 (学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り学校医の判断を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置を取ることができる) | |
感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症、アデノウイルス感染症等)、流行性嘔吐下痢症、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ 等 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
アタマジラミ・伝染性軟属腫(水いぼ)・伝染性膿痂疹 (とびひ)・・登校しながらの治療可能 出席停止は必要ない
感染症治癒・登校許可証明書 (298KB) 感染症治癒・登校許可証明書はこちらからダウンロードしてください |

